○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十六年七月九日

青森県告示第四百八十九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び弘前県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

唐竹急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場所において、標柱八号と標柱九号を結んだ線及び標柱十号と標柱十一号を結んだ線は町道一一八四号線右側官民地境界線とし、標柱九号と標柱十号を結んだ線は町道一五号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡平賀町

唐竹

苺原

九二の一

二三四の三

二三四の一

二三四の一

九九

一〇四の二

一〇〇の二

八七の二

八七の四

九七の二

十一

九二の一二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成16年7月9日 告示第489号

(平成16年7月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成16年7月9日 告示第489号