○道路の供用の開始

平成十六年九月二十七日

青森県告示第五百九十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡風間浦村大字下風呂字街道添国有林七四林班ら小班から下北郡風間浦村大字下風呂字街道添国有林七四林班ら小班まで

平成一六・九・二七

県道鶴ケ坂千刈線

青森市大字新城字山田一五六の三から青森市大字新城字山田七二七の一まで

県道むつ恐山公園大畑線

下北郡大畑町大字大畑字高橋川五〇の一から下北郡大畑町大字大畑字喜和田川五五の一まで

下北郡大畑町大字大畑字深山一四三から下北郡大畑町大字大畑字八幡湯坂二の三まで

道路の供用の開始

平成16年9月27日 告示第594号

(平成16年9月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年9月27日 告示第594号