○道路の供用の開始
平成十六年十月十三日
青森県告示第六百二十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十一月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇二号 | 南津軽郡田舎館村大字高樋字泉一七の一から黒石市大字浅瀬石字村上三一八まで | 平成一六・一一・一 |
○道路の供用の開始
平成十六年十月十三日
青森県告示第六百二十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十一月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇二号 | 南津軽郡田舎館村大字高樋字泉一七の一から黒石市大字浅瀬石字村上三一八まで | 平成一六・一一・一 |