○道路の供用の開始

平成十六年十月二十二日

青森県告示第六百四十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十一月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

北津軽郡板柳町大字掛落林字前田四一の一から北津軽郡板柳町大字掛落林字前田九四の二まで

平成一六・一〇・二二

県道鶴泊停車場胡桃館線

北津軽郡鶴田町大字境字里見一三九の二から北津軽郡鶴田町大字胡桃館字花岡四八の三まで

県道黒石藤崎線

南津軽郡田舎館村大字川部字亀岡一〇四の一から南津軽郡田舎館村大字川部字亀岡一〇三の一まで

一六・一一・一五

南津軽郡藤崎町大字藤崎字南豊田三の一から南津軽郡藤崎町大字藤崎字南豊田二の一まで

南津軽郡田舎館村大字川部字上面田一〇四の一から南津軽郡藤崎町大字藤越字東亀田四〇の三まで

道路の供用の開始

平成16年10月22日 告示第647号

(平成16年10月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年10月22日 告示第647号