○鳥獣保護区の指定

平成十六年十月二十九日

青森県告示第六百五十八号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり蟹田鳥獣保護区、大川鳥獣保護区、平川・浅瀬石川鳥獣保護区、画像川鳥獣保護区、田子鳥獣保護区、県南鳥獣保護区、大間鳥獣保護区及び十二湖鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

1 名称 蟹田鳥獣保護区

2 区域

東津軽郡蟹田町と同郡蓬田村との町村界と最大高潮時海岸線との交点を起点とし、同点から同町村界を西に進み東日本旅客鉄道株式会社津軽線との交点に至り、同点から同線を北に進み主要地方道鰺ヶ沢蟹田線との交点に至り、同点から同主要地方道を東に進み国道二八〇号に至り、同点から同国道を北に進み蟹田町所在滝の沢川との交点に至り、同点から同川を東に進み最大高潮時海岸線との交点に至り、同点から最大高潮時海岸線を南に進み起点に至る線に囲まれた区域一円及び上記起点から滝の沢川までの最大高潮時海岸線の沖合五百メートル内の海面の区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

集団渡来地

当該地域は津軽半島の中心部を東西に流れる蟹田川の河口部とその沖合の海面からなり、冬鳥のオオハクチョウをはじめ、カモ類が集団で渡来することから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

1 名称 大川鳥獣保護区

2 区域

中津軽郡西目屋村大字川原平地内県道岩崎西目屋弘前線と鍵掛沢との交点を起点とし、同点から同沢を南東に進み国有林津軽森林管理署一四五林班との交点に至り、同点から同国有林と民有地の境界を南西に進み県道岩崎西目屋弘前線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域並びに国有林津軽森林管理署一四五林班から一四八林班まで及び一六〇林班と一六一林班並びにこれらの林班に囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当地域は、西目屋村の中心から約十キロメートル南西に位置する白神山地の世界遺産登録区域に隣接した森林地帯で、地形は急峻で冬は多雪、林相は天然林のブナが大半を占める天然広葉樹林で、森林性の鳥獣の生息に適している地域であることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

1 名称 平川・浅瀬石川鳥獣保護区

2 区域

黒石市袋井地内用水路通称ウワゼキと県道弘前田舎館黒石線との交点を起点とし、同点から同県道を南西に進み浅瀬石川左岸との交点に至り、同点から同川左岸又は堤防を北西に進み平川右岸との交点に至り、同点から平川右岸又は堤防を南東に進み南津軽郡大鰐町地内町道五八号線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道宿川原橋線との交点に至り、同点から町道宿川原橋線を北東に進み国道七号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み平川左岸との交点に至り、同点から同川左岸又は堤防を西に進み南津軽郡藤崎町地内県道藤崎停車場線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み岩木川左岸との交点に至り、同点から同川左岸又は堤防を北西に進み弘前市と北津軽郡板柳町との市町界との交点に至り、同点から同市町界を南東に進み岩木川右岸との交点に至り、同点から同川右岸又は堤防を南西に進み平川右岸との交点に至り、同点から平川右岸又は堤防を南東に進み国道七号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み県道黒石藤崎線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み黒石市地内の用水路通称ウワゼキとの交点に至り、同点から同用水路を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

集団渡来地

当地域は、弘前市、黒石市、藤崎町、平賀町、大鰐町、尾上町、田舎館村の七市町村を流れる平川、浅瀬石川、岩木川及びその周辺の地域で、河川には中洲が多数存在し鳥類の良好な生息環境である。

また、冬季にはハクチョウ類及びカモ類などの冬鳥が集団で渡来し、藤崎町平川はオオハクチョウの渡来地として県の天然記念物となっていることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

1 名称 画像川鳥獣保護区

2 区域

南津軽郡平賀町大字切明地内町道一五三九号線と町道一五四〇号線との交点を起点とし、同点から町道一五四〇号線を東に進み大沢との交点に至り、同点から大沢を南に進み尾根との交点に至り、同点から同尾根を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

身近な鳥獣生息地

当該地域は、南津軽郡平賀町の中心部から南東へ十五キロメートルの浅瀬石川上流部に位置し、切明川と摺毛川に挟まれ、スギ人工林及びブナ・ミズナラの天然林で構成されている地域である。このため、森林性の鳥獣の生息に適した環境を有しており、付近に画像川の集落や小・中学校があることから、身近な鳥獣生息地として指定するものである。

1 名称 田子鳥獣保護区

2 区域

三戸郡田子町大字田子地内国道一〇四号と町道天神堂線との交点を起点とし、同点から同町道を南東に進み主要地方道二戸田子線との交点に至り、同点から同主要地方道を南西に進み岩手県県境との交点に至り、同点から同県境を南西に進み町道梨ノ木線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道原衣更線との交点に至り、同点から町道原衣更線を北西に進み国道一〇四号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、岩手県境から中央部にかけて森林が比較的まとまっている地域で、スギ林を主体に、アカマツ林、カラマツ林など県内のほぼ平均的な樹種構成となっている。これらの森林は、北部の丘陵地帯に集中し、東西に連続した林帯となり、周辺の森林とも一体となって多彩な自然環境を呈していることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

1 名称 県南鳥獣保護区

2 区域

三戸郡名川町大字森腰地内県道櫛引上名久井三戸線と主要地方道名川階上線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を南東に進み同郡南郷村大字中野地内の村道役人久保大平線との交点に至り、同点から同村道を南西に進み村道大平大森線との交点に至り、同点から村道大平大森線を北西に進み同郡名川町大字下名久井地内の町道五日市大平線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み主要地方道軽米名川線との交点に至り、同点から同主要地方道を北西に進み県道櫛引上名久井三戸線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、北西部を中心として大部分は果樹園であるが、ほぼ中央部から南東部にかけては、アカマツを主体とした森林が広がっており、これらの森林は区域外の森林ともつながり一体となって野生鳥獣の生息地となっていることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

1 名称 大間鳥獣保護区

2 区域

下北郡大間町大字大間地内町道大間細間垂水線と大間町と風間浦村との町村界との交点を起点とし、同点から同町村界を南に進み国有林下北森林管理署二〇〇一林班と二〇一一林班との林班界との交点に至り、同点から同林班界を北西に進み民有林と国有林との境界との交点に至り、同点から同境界を南に進み小川代川との交点に至り、同点から同河川左岸を西に進み奥戸川との交点に至り、同点から奥戸川左岸を西に進み最大高潮時海岸線との交点に至り、同点から最大高潮時海岸線を北に進み小奥戸川との交点に至り、同点から同河川右岸を南東に進み町道大間奥戸線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道大間内山線との交点に至り、同点から町道大間内山線を北西に進み町道大間上道線との交点に至り、同点から町道大間上道線を北東に進み町道大間冷水蛇浦線との交点に至り、同点から町道大間冷水蛇浦線を東に進み町道大間奥戸線との交点に至り、同点から町道大間奥戸線を北に進み町道大間大間平二号線との交点に至り、同点から町道大間大間平二号線を北東に進み町道大間細間垂水線との交点に至り、同点から町道大間細間垂水線を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、主としてスギ、クロマツ、コナラ、ミズナラ等の針葉樹と広葉樹の混合林で、その他に畑などの農用地等からなっている。また、小奥戸川の清流が流れている。

こうした多様な自然環境が、鳥獣の生息に適していることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護を図るものである。

1 名称 十二湖鳥獣保護区

2 区域

西津軽郡岩崎村地内国有林津軽森林管理署三〇八二林班から三〇八五林班までの区域とそれらの林班に囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)

3 存続期間

平成十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域はブナなどの天然広葉樹を主体とした林分から構成され、林層の変化に富む地域で、ニホンカモシカなど多様な鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図る。

別図 略

鳥獣保護区の指定

平成16年10月29日 告示第658号

(平成16年10月29日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成16年10月29日 告示第658号