○道路の供用の開始
平成十六年十一月一日
青森県告示第六百六十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十一月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道豊川館岡線 | 西津軽郡稲垣村大字千年字清橋二一の六から西津軽郡稲垣村大字千年字亀菊一一二の七まで | 平成一六・一一・一五 |
○道路の供用の開始
平成十六年十一月一日
青森県告示第六百六十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十一月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道豊川館岡線 | 西津軽郡稲垣村大字千年字清橋二一の六から西津軽郡稲垣村大字千年字亀菊一一二の七まで | 平成一六・一一・一五 |