○道路の供用の開始

平成十六年十一月二十四日

青森県告示第七百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十六年十二月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

陸奥鶴田停車場線

北津軽郡鶴田町大字鶴田字前田三七の一から

北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬一八三の一一まで

平成一六・一一・二四

県道

福山五所川原線

五所川原市大字浅井字種取一一〇から

五所川原市大字水野尾字懸樋三〇六まで

県道

嘉瀬停車場線

北津軽郡金木町大字嘉瀬字雲雀野一〇九の一から

北津軽郡金木町大字嘉瀬字雲雀野一〇九の四まで

県道

五戸下田停車場線

上北郡下田町字小前谷地二四七から

上北郡下田町字下境二二の一まで

一六・一一・三〇

県道

市川下田停車場線

上北郡下田町字下境三〇の五から

上北郡下田町字下境一九の六まで

道路の供用の開始

平成16年11月24日 告示第703号

(平成16年11月24日施行)