○道路の供用の開始

平成十六年十二月二十二日

青森県告示第七百六十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年一月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道

一〇一号

五所川原市大字神山字野岸一九の二から

五所川原市大字福山字広富一一三の二まで

平成一六・一二・二二

県道

五所川原黒石線

北津軽郡板柳町大字柏木字鴨泊九二の二から

北津軽郡板柳町大字柏木字鴨泊九〇の一まで

道路の供用の開始

平成16年12月22日 告示第760号

(平成16年12月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年12月22日 告示第760号