○道路の供用の開始

平成十七年一月十二日

青森県告示第二十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年二月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道米山菖蒲川線

北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山二八六から北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢五四の一まで

平成一七・一・一二

道路の供用の開始

平成17年1月12日 告示第20号

(平成17年1月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年1月12日 告示第20号