○道路の供用の開始

平成十七年一月二十八日

青森県告示第六十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年二月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道川内佐井線

下北郡川内町大字川内字高野山国有林七二四林班ぬ1小班から下北郡川内町大字川内字高野山国有林七二四林班に5小班まで

平成一七・一・二八

道路の供用の開始

平成17年1月28日 告示第60号

(平成17年1月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年1月28日 告示第60号