○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十七年二月七日

青森県告示第七十七号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び八戸県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

上栃棚二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は村道栃棚上線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十二号を結んだ線は村道小坂・上栃棚線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

戸来

上栃棚

二四の三

二八の二

二二の一

二〇の一

一九の一

一六

十一

一〇

十二

一一の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成17年2月7日 告示第77号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成17年2月7日 告示第77号