○道路の供用の開始

平成十七年二月十四日

青森県告示第九十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年三月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原黒石線

北津軽郡板柳町大字大俵字和田三九九の五から北津軽郡板柳町大字高増字前田八九一まで

平成一七・二・一四

道路の供用の開始

平成17年2月14日 告示第99号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年2月14日 告示第99号