○車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路の指定
平成十七年二月二十八日
青森県告示第百三十号
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イの規定により、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大二十五トンである道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。
一 指定する道路の路線名及び区間
路線名 | 区間 |
国道二七九号 | 上北郡野辺地町字向田三〇三の二から上北郡野辺地町字田狭沢四四の六まで |
国道三三八号 | むつ市中央二丁目三〇六の八〇からむつ市大字田名部字前田三八の三まで |
県道大鰐浪岡線 | 南津軽郡平賀町大字大坊字竹原二〇八の一から黒石市大字中川字篠村三七の一まで |
県道八戸環状線 | 八戸市大字田向字間ノ田一二の一から八戸市新井田西二丁目二〇の八まで |
県道尾駮有戸停車場線 | 上北郡野辺地町字向田三〇三の一から上北郡野辺地町字向田三二二の五まで |
県道大町三沢線 | 三沢市大字三沢字堀口一七七の三六から三沢市三川目四丁目六九の二〇まで |
二 指定する年月日
平成十七年四月一日