○青森県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成十七年三月十四日

青森県規則第七号

青森県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則をここに公布する。

青森県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同令第二項の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

東部海区漁業調整委員会

東部海区漁業調整委員会が任命する職員

西部海区漁業調整委員会

西部海区漁業調整委員会が任命する職員

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

青森県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月14日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第13節
沿革情報
平成17年3月14日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第29号