○青森県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成十七年三月十四日
青森県規則第七号
青森県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則をここに公布する。
青森県次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
知事 | 知事が任命する職員 |
病院事業管理者 | 病院事業管理者が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
人事委員会 | 人事委員会が任命する職員 |
東部海区漁業調整委員会 | 東部海区漁業調整委員会が任命する職員 |
西部海区漁業調整委員会 | 西部海区漁業調整委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。