○県文化財の指定
平成十七年三月十四日
青森県教育委員会告示第四号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別
名称
員数
所在地
所有者
県重宝
旧伊東家住宅
一棟
弘前市大字若党町八〇番地
弘前市
旧橋本家住宅
三戸郡田子町大字田子字川代ノ上ミ六六番地の三九
田子町
平成17年3月14日 教育委員会告示第4号
(平成17年3月14日施行)