○道路の供用の開始

平成十七年三月十六日

青森県告示第百七十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年四月十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三四〇号

八戸市大字是川字小峠三の三から八戸市大字是川二ツ屋六の六四まで

平成一七・三・二九

県道岩崎西目屋弘前線

西津軽郡岩崎村大字岩崎字平舘三三の一二から西津軽郡岩崎村大字岩崎字平舘三七の一まで

一七・三・一六

西津軽郡岩崎村大字岩崎字玉坂二七九の二四から西津軽郡岩崎村大字岩崎字玉坂二七九の二四まで

県道大俵板柳停車場線

北津軽郡板柳町大字辻字福田五九の一から北津軽郡板柳町大字福野田字実田四の三まで

道路の供用の開始

平成17年3月16日 告示第176号

(平成17年3月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年3月16日 告示第176号