○職員の修学部分休業に関する条例
平成十七年三月二十五日
青森県条例第一号
職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の修学部分休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等)
第二条 修学部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の二第一項の条例で定める教育施設は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他人事委員会規則で定める教育施設とする。
3 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年とする。
(平二二条例七・一部改正)
(給与の減額)
第三条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十二条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額並びにこれに対する地域手当並びに管理職手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当、定時制通信教育手当、農林漁業普及指導手当及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。
2 修学部分休業をしている職員に対する職員の給与に関する条例第十条第二項の規定の適用については、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「地方公務員法第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業をしている職員」とする。
(平一八条例九・平二一条例一五・令四条例三八・一部改正)
(承認の取消し)
第四条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
一 修学部分休業の承認に係る教育施設を退学したとき。
二 正当な理由なく、修学部分休業の承認に係る教育施設を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該修学部分休業の承認を取り消すことができる。
(施行事項)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第七号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。