○青森県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成十七年三月二十五日
青森県条例第三号
青森県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。
青森県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第二条 任命権者は、毎年八月三十一日までの間において知事が定める日までに、知事に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
一 任用の状況
二 人事評価の状況
三 給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
四 休業の状況
五 分限及び懲戒の状況
六 服務の状況
七 退職管理の状況
八 研修の状況
九 福祉及び利益の保護の状況
十 その他知事が必要と認める事項
(平二六条例七四・平二八条例一五・平三一条例三・令四条例三七・一部改正)
(人事委員会の報告)
第三条 人事委員会は、毎年六月三十日までに、知事に対し、次に掲げる業務の状況を報告しなければならない。
一 競争試験及び選考の状況
二 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況
三 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
四 不利益処分に関する審査請求の状況
五 その他知事が必要と認める事項
(平二八条例一五・一部改正)
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第一五号)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 平成二十八年における人事行政の運営等の状況の報告及び公表については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第三号)
この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。