○青森県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成十七年三月二十五日

青森県条例第四号

青森県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。

青森県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

(趣旨)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十一条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、知事が設置する国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、国民保護対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

(本部長等以外の職員)

第三条 国民保護対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置く。

2 前項の職員は、本部員の事務を補助する。

(部)

第四条 国民保護対策本部に、知事が必要と認める部を置く。

2 部に部長を置き、知事の指名する本部員をもって充てる。

3 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第五条 国民保護対策本部の現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから知事が指名する。

2 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。

3 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。

4 現地対策本部に置かれる前二項以外の職員は、現地対策本部員の事務を補助する。

(その他の事項)

第六条 第二条から前条までに定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。

(準用)

第七条 第二条から前条までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

青森県国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成17年3月25日 条例第4号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第1編 務/第6章 消防防災/第3節 国民保護
沿革情報
平成17年3月25日 条例第4号