○青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例
平成十七年三月二十五日
青森県条例第五号
青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例をここに公布する。
青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、リサイクル製品の認定及び認定リサイクル製品の使用の推進に関し必要な事項を定めることにより、資源の循環的な利用及び廃棄物の減量の促進を図るとともに、リサイクル産業(リサイクル製品の製造又は加工を行う事業が属する業種をいう。)の育成に寄与し、もって循環型社会の形成に資することを目的とする。
一 リサイクル製品 循環資源(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第三項に規定する循環資源をいう。以下同じ。)を原材料の全部又は一部として製造され、又は加工される製品をいう。
二 認定リサイクル製品 第五条第一項の認定を受けたリサイクル製品をいう。
(県の責務)
第三条 県は、認定リサイクル製品の使用を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(事業者及び県民の責務)
第四条 事業者及び県民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り認定リサイクル製品又は認定リサイクル製品を用いて提供される役務を選択するよう努めなければならない。
一 県内の事業場で製造され、又は加工されること。
二 原材料となる循環資源が主に県内で発生したものであること。
三 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業場で製造され、又は加工されること。
四 規則で定める安全性、規格その他必要な事項に関する基準に適合すること。
2 前項の認定(以下「製品認定」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 リサイクル製品が製造され、又は加工される事業場の所在地
三 リサイクル製品の品目及び用途
四 リサイクル製品の原材料の種類、性状及び数量
五 リサイクル製品の製造等の方法
六 その他規則で定める事項
3 知事は、製品認定の申請に係るリサイクル製品が認定要件のいずれにも適合していると認めるときは、製品認定をしなければならない。
4 知事は、製品認定をしようとするときは、あらかじめ、リサイクル製品に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5 知事は、製品認定をしたときは、その申請をした者に対し、認定証を交付するとともに、製品認定をした旨を公表しなければならない。
6 製品認定の有効期間は、製品認定の日から三年を経過する日の属する年度の末日までの期間とする。
(表示)
第六条 製品認定を受けた者は、規則で定めるところにより、認定リサイクル製品又はその包装、容器等に製品認定を受けた旨の表示をすることができる。
(変更等の届出)
第七条 製品認定を受けた者は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は認定リサイクル製品の製造等を廃止したときは、その日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、製品認定を取り消すことができる。
一 認定リサイクル製品が認定要件のいずれかに適合しなくなったとき。
二 製品認定を受けた者が偽りその他不正の手段により製品認定を受けたとき。
三 製品認定を受けた者が前条の規定に違反したとき。
2 知事は、前項の規定により製品認定を取り消したときは、その旨を公表しなければならない。
(認定リサイクル製品の調達等)
第九条 県は、県の行う工事又は物品の調達において、認定リサイクル製品を、その性能、品質、数量、価格等について考慮し、優先的に選択するよう努めるものとする。
2 知事は、毎年度、県の認定リサイクル製品の使用及び購入の状況を公表しなければならない。
3 県は、県の行う工事において認定リサイクル製品を使用する場合には、公衆の見やすい場所に、認定リサイクル製品を使用している旨、その品目その他規則で定める事項を掲示するものとする。
(市町村への要請等)
第十条 県は、市町村に対し、認定リサイクル製品の使用を推進するための技術的助言及び情報の提供を行うとともに、その優先的な使用に配慮するよう要請するものとする。
(立入検査等)
第十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、製品認定を受けた者若しくは製品認定を受けた者に循環資源を供給する者(以下「認定事業者等」という。)に対し、認定リサイクル製品の製造等の方法その他必要な事項に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、認定事業者等の事務所若しくは事業場に立ち入り、認定リサイクル製品の製造等の状況に関し、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(施行事項)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年九月一日から施行する。