○職員の高齢者部分休業
平成十七年三月三十日
青森県人事委員会規則一三―一一
人事委員会規則一三―一一(職員の高齢者部分休業)をここに公布する。
職員の高齢者部分休業
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)第三条第一項及び第六条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の減額)
第二条 条例第三条第一項の人事委員会規則で定める手当は、月額で定められている特殊勤務手当で次に掲げるものとする。
一 福祉業務手当
二 職業訓練指導員手当
三 診療手当
四 衛生検査手当
五 食肉衛生検査手当
六 家畜診療手当
七 実習指導手当
八 警察職員の特殊勤務手当
2 条例第三条第二項において読み替えて適用される職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十条第二項第二号の人事委員会規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。
(平二一、三、三〇人委規則・一部改正)
(申請手続等)
第三条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、書面により任命権者に申請しなければならない。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三〇日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。