○青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則
平成十七年四月一日
青森県規則第四十三号
青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則をここに公布する。
青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(明示事項)
第二条 条例第三条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 施設の概要
二 申請の方法
三 指定の期間
四 選定の基準
五 管理の基準及び業務の範囲
六 その他知事が必要と認める事項
(申請)
第三条 条例第三条の規定による公募に応じて指定の申請をしようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、指定に係る公の施設の名称並びに団体の名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 当該公の施設の管理に関する事業計画書
二 団体の経営の状況を示す書類
三 団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 その他知事が必要と認める書類
(規則で定める施設)
第四条 条例別表第十二号に規定する規則で定める施設は、運動施設その他知事が別に定める施設とする。
(平二一規則八・平二二規則一四・平二四規則一六・平二七条例四六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第四六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。