○道路の供用の開始

平成十七年四月六日

青森県告示第三百二十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年五月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字響滝六八の一から西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町字響滝無番まで

平成一七・四・六

道路の供用の開始

平成17年4月6日 告示第320号

(平成17年4月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年4月6日 告示第320号