○道路の供用の開始

平成十七年五月九日

青森県告示第四百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年六月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

五所川原金木線

五所川原市大字神山字鶉野三四の一一から

五所川原市大字神山字鶉野一七の一まで

平成一七・五・九

道路の供用の開始

平成17年5月9日 告示第403号

(平成17年5月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年5月9日 告示第403号