○青森県労働委員会の運営に関する規則
平成十七年五月二十七日
青森県労働委員会規則第一号
青森県労働委員会の運営に関する規則をここに公布する。
青森県労働委員会の運営に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号。以下「法」という。)の規定に基づき、青森県労働委員会の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(総会の開催)
第二条 労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第四条第一項の規定による総会は、毎月一回開催するものとする。
(審査の期間の目標)
第三条 法第二十七条の十八の規定による審査の目標期間の設定は、公益委員会議の決定によるものとする。
(審査の実施状況の公表)
第四条 毎年の審査の実施状況は、翌年一月末までに公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。
一 取扱事件数
二 審査の期間の日数
三 調査及び審問の回数
四 尋問した証人の人数
五 その他会長が必要と認める事項
(公表方法)
第五条 審査の期間の目標及び審査の実施状況は、青森県労働委員会年報及びインターネットの利用により公表するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。