○青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例
平成十七年七月六日
青森県条例第六十三号
青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例をここに公布する。
青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、旅館、公衆浴場、医療施設及び社会福祉施設等の入浴施設について遵守すべき事項を定めることにより、レジオネラ症の発生を予防し、もって県民の公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
一 旅館 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設をいう。
二 公衆浴場 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業の施設をいう。
三 医療施設 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所をいう。
四 社会福祉施設等 次に掲げる施設をいう。
イ 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第十八条に規定する市町村保健センター
ロ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所及び同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業所並びに同法第七条第一項に規定する児童福祉施設及び同法第十二条第一項に規定する児童相談所
ハ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者福祉センター
ニ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設
ホ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定する老人短期入所事業又は同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所並びに同法第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ヘ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設
ト 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスを行う事業所、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター及び同条第二十八項に規定する福祉ホーム
リ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第九条第一項に規定する女性相談支援センター及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
五 入浴施設 旅館、公衆浴場、医療施設又は社会福祉施設等の利用者を入浴させる施設(浴槽を有しない施設、旅館の客室ごとに設置された施設その他の規則で定める施設で利用する都度、浴槽水(浴槽内の水をいう。以下同じ。)を換水し、及び浴槽を清掃し、かつ、適宜浴槽を消毒するものその他レジオネラ症の発生の予防上支障がないと知事が認める施設を除く。)をいう。
(平一八条例二〇・平一八条例七三・平二四条例二九・平二五条例一七・平二六条例七六・平二六条例八三・平三〇条例二〇・令六条例一四・一部改正)
(遵守事項)
第三条 旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者、公衆浴場法第二条の二第一項に規定する営業者、医療施設の開設者及び社会福祉施設等の設置者は、その入浴施設について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 原水(浴槽水を再利用せずに浴槽又は給水栓(これに類するものを含む。以下同じ。)に直接供給される水をいう。以下同じ。)は、規則で定めるレジオネラ属菌に係る水質基準に適合したものとすること。
二 貯湯槽(原水を貯留する設備をいう。以下同じ。)を設置している場合は、次のいずれかの措置を講ずること。
イ 貯湯槽内の水の温度を六十度以上に保つこと。
ロ 貯湯槽内の水を消毒すること。
ハ 貯湯槽内の清掃及び消毒を適宜行うこと。
三 浴槽水について次のいずれかの措置を講ずること。ただし、循環式浴槽(浴槽水をろ過器を通して循環させる構造の浴槽をいう。以下同じ。)以外の浴槽であって、常時溢水する状態で使用し、かつ、毎日消毒するものに係る浴槽水にあっては、この限りでない。
イ 浴槽水中の遊離残留塩素濃度が一リットルにつき〇・二ミリグラム以上になるよう塩素系薬剤による消毒を行い、遊離残留塩素濃度を適宜測定すること。この場合において、当該浴槽水が循環式浴槽に係る浴槽水であるときは、塩素系薬剤をろ過器の直前に注入し、又は投入すること。
ロ オゾン殺菌その他の規則で定める方法により消毒を行うこと。
四 浴槽水は、一日に一回以上(循環式浴槽に係る浴槽水にあっては、一週間に一回以上)換水すること。
五 浴槽(次号に規定するろ過器及び配管を除く。)は、一日に一回以上(循環式浴槽にあっては、一週間に一回以上)清掃し、適宜消毒を行うこと。
六 循環式浴槽に係るろ過器及び浴槽水を循環させるための配管は、一週間に一回以上高濃度の塩素その他の適当な薬剤を含む水により十分に洗浄すること。
イ 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水している場合 一年に一回以上
ロ 浴槽水を塩素系薬剤により消毒し、毎日換水していない場合 半年に一回以上(気泡発生装置等微小な水粒を発生させる装置を浴槽に設置している場合にあっては、三月に一回以上)
ハ 浴槽水を塩素系薬剤により消毒していない場合 三月に一回以上
八 浴槽水を浴室(浴槽を除く。)に備え付けられた給水栓に供給している場合は、規則で定める方法により、三月に一回以上当該給水栓から供給される水のレジオネラ属菌に係る水質検査を行うこと。
十 貯湯槽及び配管は、一年に一回以上生物膜の有無を点検し、生物膜があった場合は、その除去を行うこと。
第四条 前条各号に掲げる事項は、旅館業法第四条第二項及び公衆浴場法第三条第二項に規定する条例で定める措置の基準とする。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(勧告及び命令)
第六条 知事は、医療施設の開設者又は社会福祉施設等の設置者が第三条の規定に違反していると認めるときは、当該開設者又は設置者に対し、書面により、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者に対し、入浴施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
(公表)
第七条 知事は、医療施設の開設者又は社会福祉施設等の設置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を公表することができる。
二 前条第三項の規定による命令に従わないとき。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。
(施行事項)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
(青森県旅館業法施行条例の一部改正)
2 青森県旅館業法施行条例(昭和四十五年十月青森県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公衆浴場法施行条例の一部改正)
3 公衆浴場法施行条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第二〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七三号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第二九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第一七号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第一項第二号の改正規定(「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分に限る。)及び第三条中青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例第二条第四号リの改正規定(「同条第二十六項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める部分に限る。)は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七六号)
この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第八三号)抄
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。