○道路の供用の開始

平成十七年七月二十二日

青森県告示第六百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年八月二十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

五所川原市字下平井町二七の一から

五所川原市字下平井町五二まで

平成一七・七・二二

五所川原市字下平井町三八の一四から

五所川原市字下平井町六四の一まで

道路の供用の開始

平成17年7月22日 告示第625号

(平成17年7月22日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年7月22日 告示第625号