○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十七年九月七日

青森県告示第七百十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び青森県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

平岡一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域(市道新城緑ヶ丘一号線、市道新城緑ヶ丘六号線、市道新城緑ヶ丘七号線、市道新城緑ヶ丘八号線、市道新城緑ヶ丘九号線、市道新城緑ヶ丘二〇号線、市道新城緑ヶ丘二一号線及び市道新城緑ヶ丘二二号線の区域を除く。)。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

新城

平岡

一〇八の一

一〇九の二一

一〇九の二八五

一〇九の五二二

一〇九の五九六

八〇の三

八〇の三

九四

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成17年9月7日 告示第718号

(平成17年9月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成17年9月7日 告示第718号