○道路の供用の開始

平成十七年九月九日

青森県告示第七百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年十月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

豊川舘岡線

つがる市稲垣町千年清橋一八の一から

つがる市稲垣町千年亀菊三四の一まで

平成一七・九・九

県道

津軽新城停車場線

青森市大字新城字山田一三の八から

青森市大字新城字山田無番まで

道路の供用の開始

平成17年9月9日 告示第725号

(平成17年9月9日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年9月9日 告示第725号