○青森県立美術館条例
平成十七年十月十七日
青森県条例第六十九号
青森県立美術館条例をここに公布する。
青森県立美術館条例
(設置)
第一条 美術その他の芸術の鑑賞及び学習の機会並びに創作活動の場の提供を行うことにより、県民の芸術に関する活動への参画を支援し、もって文化の振興を図るため、青森市に青森県立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。
(業務)
第二条 美術館は、次に掲げる業務を行う。
一 美術品その他の芸術に関する資料(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。
二 美術品等の利用に関し必要な説明、助言及び指導に関すること。
三 美術品等に関する専門的、技術的な調査研究に関すること。
四 美術品等に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び配布に関すること。
五 美術その他の芸術に関する講演会、講習会、映写会、研究会、公演会等の開催に関すること。
六 美術その他の芸術に関する情報の収集及び提供に関すること。
七 美術その他の芸術に関する創作活動の場の提供に関すること。
八 その他県民の芸術に関する活動への参画を支援するために必要な業務
(使用料)
第四条 美術館の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限等)
第五条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の美術館の使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 美術館の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、美術館の管理運営上支障があると認めるときは、美術館の使用を制限することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六九号で平成一八年七月一三日から施行)
附則(平成二六年条例第四九号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第四四号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第三条、第四条関係)
(平二六条例四九・平三一条例四四・一部改正)
一 美術品等の観覧のための使用の場合
区分 | 金額(一回につき) |
常設展の観覧 | 一人につき 千円を超えない範囲内で知事が定める額 |
企画展の観覧 | 知事がその都度定める額 |
二 展示施設の使用の場合
イ 入場料その他これに類する料金を徴収しないで使用する場合
区分 | 九時三十分から十二時まで | 十三時から十七時まで | 九時三十分以前、十二時から十三時まで及び十七時以降(一時間につき) |
コミュニティギャラリーA | 二千二百円 | 三千五百二十円 | 八百八十円 |
コミュニティギャラリーB | 九百円 | 千四百四十円 | 三百六十円 |
コミュニティギャラリーC | 千九百五十円 | 三千百二十円 | 七百八十円 |
展示室A | 二千五百八十円 | 四千百二十円 | 千三十円 |
展示室B | 二千八十円 | 三千三百二十円 | 八百三十円 |
展示室C | 五千七百五十円 | 九千二百円 | 二千三百円 |
展示室D | 三千三百八十円 | 五千四百円 | 千三百五十円 |
展示室E | 千五百五十円 | 二千四百八十円 | 六百二十円 |
映像室 | 千三十円 | 千六百四十円 | 四百十円 |
ロ 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合
イの場合の使用料の額の二倍に相当する額
三 シアター等の使用の場合
イ 入場料その他これに類する料金を徴収しないで使用する場合
区分 | 金額(一時間につき) |
シアター | 二千五百円 |
映写室 | 二百六十円 |
アナウンスブース | 五十円 |
ワークショップA | 九百三十円 |
ワークショップB | 千三百五十円 |
暗室 | 百六十円 |
スタジオ | 七百五十円 |
映像編集室 | 百八十円 |
スタジオ映写室 | 二百十円 |
ロ 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合
イの場合の使用料の額の二倍に相当する額
四 食堂施設又は売店施設の使用の場合
知事が定める額