○鳥獣保護区の指定
平成十七年十月三十一日
青森県告示第八百三十四号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり三厩沢鳥獣保護区、野木和鳥獣保護区、梵珠鳥獣保護区、外崎山鳥獣保護区、猿ケ森鳥獣保護区及び大湊鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一
1 名称 三厩沢鳥獣保護区
2 区域
東津軽郡外ヶ浜町字三厩地内国有林青森森林管理署八三五林班(ぬ小班を除く。)、八三六林班及び八三七林班の区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、ブナやミズナラなどの天然林に覆われ豊かな自然環境を呈し、多様な野生鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区として指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図るものである。
二
1 名称 野木和鳥獣保護区
2 区域
青森市大字油川地内市道森林軌道廃線通り線と県道青森五所川原線との交点を起点とし、同地点から同県道を南西に進み青森市農道新城一三号線との交点に至り、同地点から同農道を北に進み通称八十八ケ所霊場巡礼道との交点に至り、同地点から同巡礼道を西に進み農道舘支線四号線との交点に至り、同地点から同農道を北東に進み市道西田沢一一号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道西田沢一二号線との交点に至り、同点から市道西田沢一二号線を北東に進み市道森林軌道廃線通り線との交点に至り、同地点から同市道を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
身近な鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、都市住民の憩いの場となっている野木和湖を含んだ野木和公園を中心とする地域で、スギやアカマツを主体とする森林をはじめ、公園周辺には水田が、丘陵地に至る斜面には果樹園及び畑地が多く存在している。このような自然環境から、森林性鳥獣から水辺に生息する鳥類など幅広い鳥獣の生息適地となっており、身近な鳥獣生息地として、鳥獣保護思想の普及啓発を図るものである。
三
1 名称 梵珠鳥獣保護区
2 区域
青森市浪岡大字大釈迦字沢田地内市道梵珠線と字沢田一二二番地内の私道との交点を起点とし、同点から同私道を西に進み水路との交点に至り、同点から同水路を西に進み字山本五七番地と字山本四番地一との地番界との交点に至り、同点から同地番界を西に進み水路との交点に至り、同点から同水路を北西に進み字山本四五番地二と字山本四五番地三との地番界の尾根との交点に至り、同点から同尾根を北に進み青森市と五所川原市との市界との交点に至り、同点から同市界を北東に進み防火線との交点に至り、同点から同防火線を北東に進み市道梵珠線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み起点に至る線に囲まれた区域一円及び五所川原市前田野目地内国有林津軽森林管理署金木支署一四四林班及び一四五林班の区域。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、県民の森梵珠山を中心とする一帯で、南側の民有林はほとんどがスギ人工林となっているものの、そのほかはブナ林、ミズナラ林及びヒバ林などの天然林が広がり、豊かな自然環境を呈していることから、ニホンカモシカ、トウホクノウサギなどの獣類のほかに、ワシタカ科、キツツキ科、シジュウカラ科などの森林性鳥類が多数生息している。
このため、当該地域を鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣を保護するとともに、県民の森梵珠山においては、自然とのふれあいや鳥獣の観察などを通じた環境教育実践の場として活用し、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣保護の必要性について、県民の理解を深めていくものとする。
四
1 名称 外崎山鳥獣保護区
2 区域
青森市浪岡大字大釈迦地内市道向田二号線と国道一〇一号との交点を起点とし、同点から同国道を西に進み五所川原市と青森市との市界との交点に至り、同点から同市界を北東に進み青森市浪岡大字大釈迦字山本四五番地一七と字沢内沢一番地二の地番界の尾根との交点に至り、同点から同尾根を南東に進み水路との交点に至り、同点から同水路を南東に進み字山本五七番地と四番地一の地番界との交点に至り、同点から同地番界を南東に進み字沢田一二二番地内の私道との交点に至り、同点から同私道を南東に進み防火線との交点に至り、同点から防火線を北東に進み旧青森市と旧浪岡町との市町界との交点に至り、同点から同市町界を南東に進み国道七号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み市道梵珠線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道向田二号線との交点に至り、同点から市道向田二号線を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、県民の森梵珠山と隣接し、天然広葉樹林が多く地形も変化に富み、多様な鳥獣が生息していることから、森林鳥獣生息地の鳥獣保護区として指定し、鳥獣保護思想の普及啓発を図るものである。
五
1 名称 猿ケ森鳥獣保護区
2 区域
下北郡東通村大字野牛地内県道尻労小田野沢線と防衛庁技術研究本部下北試験場の境界との交点を起点とし、同点から同試験場の境界を東に進み村道上田代小田野沢線との交点に至り、同点から同村道を北西に進み村道砂子又下田代線との交点に至り、同点から村道砂子又下田代線を北に進み村道下田代線との交点に至り、同点から村道下田代線を東に進み下田代地区生活関連道路との交点に至り、同点から同道路を東に進み県道尻労小田野沢線との交点に至り、同点より同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
森林鳥獣生息地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、クロマツやアカマツなどを主体とする森林に大沼や左京沼など大小の沼が多数存在するなど、自然環境の変化に富んでおり、野生鳥獣の生息に適した地域となっている。このため、この地域を鳥獣保護区に指定して、鳥獣の保護を図るものである。
六
1 名称 大湊鳥獣保護区
2 区域
むつ市大字城ケ沢字下川迎地内永下川左岸と国道三三八号との交点を起点とし、同点から同国道を北東に進み市道市役所通り線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み金谷川右岸との交点に至り、同点から同河川を南に進み田名部川右岸との交点に至り、同点から田名部川と市道緑町線との交点に直線で至り、同点から同市道を南東に進み県道海老川新町線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み市道下北停車場線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み県道赤川下北停車場線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み国道二七九号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み赤川右岸との交点に至り、同点から同河川を西に進み最大高潮時海岸線との交点に至り、同点から永下川左岸と最大高潮時海岸線との交点に直線で至り、同点から同河川を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)
3 存続期間
平成十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
4 鳥獣保護区の保護に関する指針
(一) 鳥獣保護区の指定区分
集団渡来地
(二) 鳥獣保護区の指定目的
当該地域は、大湊湾と呼ばれている海域を主体として、芦崎という長さ三キロメートル程の砂嘴によって囲まれた内湾と干潟によって構成され、オオハクチョウやコクガンなどのカモ科を主とする冬鳥の集団渡来地となっていることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護を図るものである。
別図 略