○鳥獣保護区特別保護地区の指定
平成十七年十月三十一日
青森県告示第八百三十五号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により次のとおり特別保護地区を指定するので、同条第四項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。
一 名称 梵珠鳥獣保護区特別保護地区
二 区域
青森市浪岡大字大釈迦字沢内沢一番地一(図面は別図一のとおり)
三 存続期間
平成十七年十一月一日から
平成三十七年十月三十一日まで
四 保護に関する指針
1 鳥獣保護区特別保護地区の指定区分
森林鳥獣生息地
2 鳥獣保護区特別保護地区の指定目的
当該地域は、県民の森梵珠山を中心となる地域で、ブナ林やヒバ林などの天然林が広がっており、周辺の森林と一帯となって豊かな自然環境を呈していることから、ニホンカモシカ、トウホクノウサギなどの獣類のほかに、ワシタカ科、キツツキ科、シジュウカラ科などの森林性鳥類が多数生息している。
このため、当該地域を特別保護地区に指定し、生息する鳥獣及び生息地を保護するとともに、自然とのふれあいや鳥獣の観察などを通じた環境教育実践の場として活用し、人と鳥獣との共生に関する理解の醸成を図るなど、鳥獣保護の必要性について、県民の理解を深めていくものとする。
3 鳥獣保護区特別保護地区の管理方針
当該地域では、県民の森の活動拠点となる県立自然ふれあいセンターが、自然観察会など自然とふれあうための各種行事を実施しており、今後ともこうした活動を通じて野生鳥獣の保護に対する普及啓発活動に取り組むものである。
別図 略