○青森県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成十七年十二月十六日
青森県条例第八十三号
青森県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。
青森県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 地方自治法施行令第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
二 庁舎の警備業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年四月一日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。