○道路の供用の開始

平成十七年十一月十八日

青森県告示第八百七十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十七年十二月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前環状線

弘前市大字町田字館田二七七の一から弘前市大字清野袋五丁目二の七まで

平成一七・一一・二一

県道弘前平賀線

弘前市大字品川町一〇の六から弘前市大字松森町六三の一まで

一七・一一・一八

県道常盤新山線

南津軽郡藤崎町大字常盤字五宮本三七の一から南津軽郡藤崎町大字常盤字二宮本四八の一〇まで

県道青森浪岡線

青森市大字荒川字松尾三四の五から青森市大字高田字朝日山八〇九の三まで

一七・一一・二一

県道青森環状野内線

青森市大字荒川字品川一七八から青森市大字高田字日野三八二まで

一七・一一・一八

県道鶴ケ坂千刈線

青森市大字新城字山田二五の七から青森市大字新城字平岡一七五の一まで

国道三九四号

上北郡七戸町字膝森二〇の四〇から上北郡七戸町字膝森二〇の三六まで

道路の供用の開始

平成17年11月18日 告示第872号

(平成17年11月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年11月18日 告示第872号