○道路の供用の開始

平成十七年十二月十二日

青森県告示第九百二十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年一月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字高崎一丁目一の一から弘前市大字和徳町九〇の一まで

平成一七・一二・一二

県道八戸環状線

八戸市大字市川町字長七谷地二の五九四から八戸市大字市川町字和野前山一七の四九六まで

一七・一二・二二

県道青森浪岡線

青森市大字大谷字小谷六一の一から青森市大字大谷字小谷一の二六八まで

一七・一二・二八

道路の供用の開始

平成17年12月12日 告示第928号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年12月12日 告示第928号