○道路の供用の開始

平成十七年十二月二十六日

青森県告示第九百五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年一月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

上北郡六ケ所村大字平沼字久保六九の一六から上北郡六ケ所村大字平沼字久保六九の四まで

平成一七・一二・二六

上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の二四五から上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下五八の二二八まで

上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の五二から上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の五二まで

国道三九四号

上北郡六ケ所村大字平沼字二階坂九三の三から上北郡六ケ所村大字平沼字二階坂九四の一まで

県道田子十和田湖線

三戸郡田子町大字田子字南川向三九の三から三戸郡田子町大字田子字北川向五一の二まで

県道五所川原岩木線

北津軽郡板柳町大字五幾形字富田二五の二から北津軽郡板柳町大字五幾形字富田五〇の三まで

北津軽郡板柳町大字五幾形字富田三一の一から北津軽郡板柳町大字石野字田毎七五の一まで

道路の供用の開始

平成17年12月26日 告示第954号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成17年12月26日 告示第954号