○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定
平成十年四月三十日
青森県告示第二百九十六号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項及び新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和五十年七月二十九日環境庁告示第四十六号)の規定に基づき、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。
なお、別図は、青森県環境エネルギー部環境保全課、八戸市庁及び南部町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
Ⅰ | 新幹線鉄道の軌道中心線から両側へそれぞれ三百メートル以内の区域のうち別図に実線で表示した地域。ただし、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域及び鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供される土地の区域を除く。 |
改正文(平成二六年告示第二四八号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一九三号)抄
令和六年四月一日から施行する。