○道路の供用の開始

平成十八年一月二十七日

青森県告示第五十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年二月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道大俵板柳停車場線

北津軽郡板柳町大字辻字福田七八の七から北津軽郡板柳町大字辻字福田五九の一まで

平成一八・一・二七

県道沖飯詰五所川原線

五所川原市大字長橋字広野一の一四から五所川原市字新宮町八四の一まで

道路の供用の開始

平成18年1月27日 告示第59号

(平成18年1月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年1月27日 告示第59号