○県文化財の指定

平成十八年二月一日

青森県教育委員会告示第三号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県技芸の保持者に追加認定する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

菊牡丹唐草轡十字紋蒔絵漆器

一三点

八戸市大字根城字東構三五番地一

八戸市

八戸市大字鷹匠小路一八番地

杉本旭

二 県技芸の保持者に追加認定するもの

種別

名称

保持者住所

保持者

県技芸

津軽箏曲郁田流

青森市大字筒井字八ツ橋一七二番地五

櫛引禮子

青森市合浦二丁目一三番二三号

葛西洋子

青森市合浦二丁目一三番三号

葛西淑子

県文化財の指定

平成18年2月1日 教育委員会告示第3号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会告示第3号