○県文化財の指定
平成十八年二月一日
青森県教育委員会告示第三号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県技芸の保持者に追加認定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 菊牡丹唐草轡十字紋蒔絵漆器 | 一三点 | 八戸市大字根城字東構三五番地一 | 八戸市 |
八戸市大字鷹匠小路一八番地 | 杉本旭 |
二 県技芸の保持者に追加認定するもの
種別 | 名称 | 保持者住所 | 保持者 |
県技芸 | 津軽箏曲郁田流 | 青森市大字筒井字八ツ橋一七二番地五 | 櫛引禮子 |
青森市合浦二丁目一三番二三号 | 葛西洋子 | ||
青森市合浦二丁目一三番三号 | 葛西淑子 |