○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十八年三月八日
青森県告示第百七十四号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び青森県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 幸畑一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 幸畑 | 阿部野 | 一六三の一 |
二 | 〃 | 幸畑三丁目 |
| 六九一の一二 |
三 | 〃 | 幸畑二丁目 |
| 一六二 |
四 | 〃 | 幸畑 | 阿部野 | 一六三の一 |
二 今別二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域(漁港施設を除く。)。この場合において、標柱八号と標柱九号を結んだ線は漁港施設官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡今別町 | 今別 | 今別 | 一六の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一六の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一六の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一六の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 四四の二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七五地先海浜地 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七五地先海浜地 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七五 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七五 |