○道路の供用の開始

平成十八年三月十七日

青森県告示第二百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年四月十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道橋向五戸線

三戸郡五戸町大字上市川字沼廻四六の二から三戸郡五戸町大字上市川字沼廻三七の八まで

平成一八・三・一七

県道名川階上線

三戸郡階上町大字鳥屋部字向山一六から三戸郡階上町大字鳥屋部字向山一九の二まで

県道島守八戸線

八戸市大字是川字細越河原九の九から八戸市大字是川字細越河原三の一まで

八戸市大字是川字差波九四の二から八戸市大字是川字差波五一の六まで

県道鳥屋部十日市線

三戸郡階上町大字鳥屋部字鷹ノ巣一〇の三〇から三戸郡階上町大字金山沢字大水無五の一八まで

県道中野北高岩停車場線

八戸市南郷区大字中野字林崎三五の一から八戸市南郷区大字中野字林崎三九の一まで

国道三三八号

三沢市三川目三丁目一四五の四四二から三沢市三川目三丁目一四五の二八六まで

上北郡おいらせ町二川目一丁目七三の二一一から上北郡おいらせ町二川目一丁目一〇三の一まで

むつ市大字城ケ沢字下川迎三〇の一一からむつ市大字城ケ沢字下川迎三〇の二二まで

むつ市大平町五〇の五からむつ市大平町五〇の五まで

下北郡佐井村大字佐井字黒岩七の五から下北郡佐井村大字佐井字古佐井一一二の三まで

国道三九四号

上北郡七戸町字前川原一四の一から上北郡七戸町字和田下四の二まで

県道八戸野辺地線

上北郡東北町旭南一丁目無番から上北郡東北町旭南一丁目一四七の一まで

県道三沢十和田線

三沢市東岡三沢二丁目四七の二から三沢市下久保三丁目一八の八まで

上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢六〇の一七二から上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢六〇の五まで

県道七戸上北町停車場線

上北郡東北町大字新舘字籠二の一〇から上北郡東北町大字新舘字赤平一六の一まで

県道上野十和田線

十和田市大字三本木字下平二六二の八から十和田市大字三本木字下平二一五の一まで

県道乙供停車場中野線

上北郡七戸町字道ノ下九四の一から上北郡七戸町字道ノ下一〇二の一まで

県道大町三沢線

三沢市松園町一丁目一二の二から三沢市東町二丁目五の四まで

国道二七九号

むつ市大字奥内字竹立六の一からむつ市大字奥内字近川八の五九〇まで

むつ市大字中野沢字中田道五四の一七七からむつ市大字中野沢字中田道五四の四五まで

むつ市大字田名部字下平三〇からむつ市大字田名部字宮ノ後六の一まで

むつ市大字田名部字宮ノ後二九の一からむつ市大字田名部字南椛山一七まで

むつ市大字関根字南関根三の一からむつ市大字関根字南関根一の六まで

むつ市金曲一丁目三一六の一からむつ市金曲一丁目五〇一まで

むつ市大曲一丁目一三からむつ市大曲一丁目二六まで

むつ市大曲二丁目一〇六からむつ市大曲二丁目一一一まで

むつ市大曲二丁目一六からむつ市大曲二丁目一六まで

県道吹上金屋黒石線

平川市新館藤巻五〇の一から平川市新館後野七九の一まで

県道小国本町線

平川市新館藤巻七〇の三から平川市新館藤巻三三の一五まで

県道岩崎西目屋弘前線

中津軽郡西目屋村大字村市字村元三四一の一から中津軽郡西目屋村大字田代字山科一七一の五九まで

道路の供用の開始

平成18年3月17日 告示第225号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年3月17日 告示第225号