○青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第十条の二第一項第三号の知事が定める施設
平成八年五月十五日
青森県告示第三百四十六号
青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)第十条の二第一項第三号の知事が定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年告示第三九〇号)
この告示は、告示の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年告示第七一二号)
この告示は、平成十八年十月一日から施行する。