○青森県動物愛護センター使用料徴収条例
平成十八年三月二十七日
青森県条例第三号
〔青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例〕をここに公布する。
青森県動物愛護センター使用料徴収条例
(令七条例一八・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、青森県動物愛護センターの使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令七条例一八・一部改正)
(使用料の納入)
第二条 青森県動物愛護センターの犬の運動の用に供する施設を使用する者は、一頭につき一時間までごとに二百円の使用料を納入しなければならない。
(令七条例一八・一部改正)
(施行事項)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第一八号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。