○青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例
平成十八年三月二十七日
青森県条例第三号
青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例をここに公布する。
青森県動物愛護センター使用料及び手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、青森県動物愛護センター(以下「センター」という。)の使用料及び手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の納入)
第二条 センターの犬の運動の用に供する施設を使用する者は、一頭につき一時間までごとに二百円の使用料を納入しなければならない。
2 センターから犬又はねこを譲り受けようとする者は、犬一頭又はねこ一匹につき三千円の手数料を納入しなければならない。
(施行事項)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。