○青森県第一種動物取扱業登録申請手数料等徴収条例

平成十八年三月二十七日

青森県条例第四号

〔青森県動物取扱業登録申請手数料等徴収条例〕をここに公布する。

青森県第一種動物取扱業登録申請手数料等徴収条例

(平二五条例四一・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録に関する事務

 法第十三条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新に関する事務

 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関する事務

 法第二十八条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の許可に関する事務

 法第三十五条第一項の規定による犬及び猫の引取りに関する事務

(平二五条例四一・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(同条第五号に係る部分に限る。)第四条の規定及び別表第五号の規定並びに次項の規定は平成十八年四月一日から、第一条第一号から第四号まで及び別表第一号から第四号までの規定は同年六月一日から施行する。

2 平成十八年四月一日から同年五月三十一日までの間における第一条第五号及び別表第五号の規定の適用については、これらの規定中「第三十五条第一項」とあるのは、「第十八条第一項」とする。

(平成二五年条例第四一号)

この条例は、平成二十五年九月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二五条例四一・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第十条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録を受けようとする者

第一種動物取扱業登録申請手数料

 

一万五千円

二 法第十三条第一項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新を受けようとする者

第一種動物取扱業登録更新申請手数料

 

一万五千円

三 法第二十六条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者

特定動物飼養等許可申請手数料

 

一万五千円

四 法第二十八条第一項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の許可を受けようとする者

特定動物飼養等変更許可申請手数料

 

一万円

五 法第三十五条第一項の規定による犬又は猫の引取りを求める者

犬・猫引取手数料

生後九十一日以上の犬又は猫

一頭又は一匹につき 千円

生後九十一日未満の犬又は猫

十頭又は十匹までごとに 千円

青森県第一種動物取扱業登録申請手数料等徴収条例

平成18年3月27日 条例第4号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成18年3月27日 条例第4号
平成25年6月28日 条例第41号