○道路の供用の開始
平成十八年三月三十一日
青森県告示第二百七十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年四月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道軽米名川線 | 三戸郡南部町大字下名久井字宗前一八の五から三戸郡南部町大字下名久井字下タ田川原一の六まで | 平成一八・三・三一 |
県道櫛引上名久井三戸線 | 三戸郡南部町大字下名久井字日泥一七の二から三戸郡南部町大字下名久井字宗前一八の五まで | 〃 |
国道二七九号 | 上北郡横浜町字百目木九二の九から上北郡横浜町字百目木九二の四七まで | 〃 |
県道中ノ渡十和田線 | 十和田市大字沢田字和野四五の三から十和田市大字沢田字二ツ家三六の二まで | 〃 |
県道水喰上北町停車場線 | 上北郡東北町字子ノ鳥平一の一から上北郡東北町字野田頭五〇の一まで | 〃 |
上北郡東北町字間手場二二の一から上北郡東北町大字上野字北谷地三九の一八六まで | 〃 | |
県道清水川滝沢野内線 | 東津軽郡平内町大字松野木字内童子渡二二の三から東津軽郡平内町大字松野木字内童子渡三の一まで | 〃 |
東津軽郡平内町大字外童子字葛派平八の三から東津軽郡平内町大字外童子字下川原二七の一まで | 〃 | |
東津軽郡平内町大字外童子字平畑無番から東津軽郡平内町大字外童子字滝ノ沢一二の一〇二二まで | 〃 | |
青森市大字北滝沢山国有林三三六林班と小班から青森市大字滝沢字小川平二〇の一まで | 〃 | |
青森市大字滝沢字小川平一の三〇から青森市大字滝沢字下川原二一八の一まで | 〃 | |
県道青森環状野内線 | 青森市大字大矢沢字里見六〇の二から青森市大字大矢沢字里見一二六の二まで | 〃 |
青森市大字駒込字螢沢九の一から青森市大字戸山字赤坂七の二まで | 〃 | |
青森市大字戸崎字宮井八八の二から青森市大字諏訪沢字桜川九八の一まで | 〃 | |
国道三九四号 | 青森市大字荒川字南荒川山一の一南荒川山国有林二五三林班と2小班から青森市大字荒川字寒水沢一五六の一まで | 〃 |
国道三三八号 | 上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下一〇四六の四から上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の一九二まで | 〃 |
県道七戸十和田湖線 | 上北郡七戸町字東上川原一九の一から上北郡七戸町字下見町一一〇まで | 〃 |
十和田市大字深持字中平四の一から十和田市大字深持字梅山一の三八五まで | 〃 | |
県道切田五戸線 | 十和田市大字切田字家ノ下三七の九から十和田市大字米田字深沢七一の一まで | 〃 |
県道五林平藤崎線 | 北津軽郡板柳町大字夕顔関字川部一二の四から北津軽郡板柳町大字常海橋字松枝二三六の一まで | 〃 |
県道妙堂崎五所川原線 | 五所川原市字元町一五七の一から五所川原市字田町五の四まで | 〃 |
県道蒔田五所川原線 | 五所川原市大字藻川字川袋二五三の三から五所川原市大字藻川字間手川二九七の三まで | 〃 |
五所川原市大字藻川字間手川三二二の一から五所川原市大字藻川字千年三二二の一まで | 〃 | |
五所川原市大字藻川字村崎七一三の二から五所川原市大字高瀬字一本柳二七九の二まで | 〃 | |
県道鰺ケ沢蟹田線 | 北津軽郡中泊町大字今泉字藤の森一一九の七から北津軽郡中泊町大字今泉字藤の森三一四の一まで | 〃 |
北津軽郡中泊町大字今泉字藤の森一〇五の八から北津軽郡中泊町大字今泉字藤の森三三一まで | 〃 |