○平成十八年改正条例附則第二項から第五項までの規定による退職手当

平成十八年三月三十一日

青森県人事委員会規則七―一九三

人事委員会規則七―一九三(平成十八年改正条例附則第二項から第五項までの規定による退職手当)をここに公布する。

平成十八年改正条例附則第二項から第五項までの規定による退職手当

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第十一号。以下「改正条例」という。)附則第二項から第五項までの規定に基づき、改正条例の施行に伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第三項の規定により読み替えて適用する附則第二項の人事委員会規則で定める額)

第二条 改正条例附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項の人事委員会規則で定める額は、改正条例附則第三項に規定する者が、人事委員会の定めるところにより、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)第五条の二第二号から第十九号までの規定に規定する在職期間において同条例第二条第一項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受ける給料月額とする。

(改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する附則第四項の人事委員会規則で定める額)

第三条 改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第四項の人事委員会規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

平成十八年改正条例附則第二項から第五項までの規定による退職手当

平成18年3月31日 人事委員会規則第7号の193

(平成18年4月1日施行)