○県文化財の指定
平成十八年四月十九日
青森県教育委員会告示第七号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第二十四条第五項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定し、及び県技芸の保持者に追加認定する。
一 県重宝に指定するもの
種別 | 名称 | 員数 | 所在地 | 所有者 |
県重宝 | 唐草南部鶴紋蒔絵漆器 | 一二点 | 八戸市大字根城字東構三五番地一 八戸市大字鷹匠小路一八番地 | 八戸市 杉本旭 |
県重宝 | 南部鶴紋蒔絵漆器 | 七点 | 八戸市大字鷹匠小路一八番地 | 杉本旭 |
二 県技芸の保持者に追加認定するもの
種別 | 名称 | 保持者住所 | 保持者 |
県技芸 | 根笹派大音笹流錦風流尺八 | 弘前市大字大町三丁目一一番地九 サンデュエル弘前駅前一二〇一号室 | 山田史生 |