○道路の供用の開始

平成十八年五月一日

青森県告示第四百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年五月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林二八五林班ろ1小班から下北郡佐井村大字佐井字湯ノ川越国有林二八六林班は2小班まで

平成一八・五・一

道路の供用の開始

平成18年5月1日 告示第400号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年5月1日 告示第400号