○道路の供用の開始

平成十八年五月十九日

青森県告示第四百三十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成十八年六月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道

八戸三沢線

上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢二五の一〇八から上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢二五の一〇〇まで

平成一八・五・一九

道路の供用の開始

平成18年5月19日 告示第439号

(平成18年5月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成18年5月19日 告示第439号