○青森県放置違反金の徴収等に関する規則

平成十八年五月三十一日

青森県公安委員会規則第十三号

青森県放置違反金の徴収等に関する規則をここに公布する。

青森県放置違反金の徴収等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第五十一条の四第四項の規定に基づき青森県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が納付を命ずる放置違反金(以下「放置違反金」という。)の徴収並びに督促、滞納処分及び延滞金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(納付命令)

第二条 法第五十一条の四第五項に規定する納付命令は、放置違反金納付命令書(別記様式第一)により行うものとする。

2 前項の納付命令に係る納付の期限は、放置違反金納付命令書を発する日から起算して十五日目の日とする。

3 法第五十一条の四第十八項の規定による納付命令の公示送達は、放置違反金納付命令公示送達書(別記様式第二)により行うものとする。

4 前項の納付命令に係る納付の期限は、放置違反金納付命令公示送達書の送達があったものとみなされる日から起算して十五日目の日とする。

(弁明の機会の付与)

第三条 法第五十一条の四第六項に規定する通知(以下「弁明通知」という。)は、弁明通知書(別記様式第三)により行うものとする。

2 前項の弁明通知に係る弁明書の提出期限は、弁明通知書を発する日から起算して十五日目の日とする。

3 法第五十一条の四第七項の規定による通知は、弁明通知公示送達書(別記様式第四)により行うものとする。

4 前項の通知に係る弁明書の提出期限は、弁明通知公示送達書の送達があったものとみなされる日から起算して十五日目の日とする。

(仮納付金の返還)

第四条 法第五十一条の四第十二項に規定する納付をしないこととする通知は、仮納付金返還通知書(別記様式第五)により行うものとする。この場合において、公安委員会は、当該仮納付をした者から、仮納付金返還請求書(別記様式第六)の提出を受け、仮納付に係る金額を返還するものとする。

(督促)

第五条 法第五十一条の四第十三項に規定する督促は、納付の期限とした日の翌日から起算して三十日以内に督促状(別記様式第七)により行うものとする。

2 前項の督促により指定する納付すべき期限は、督促状を発した日から起算して十五日目の日とする。

3 法第五十一条の四第十八項の規定による督促の公示送達は、放置違反金督促公示送達書(別記様式第八)により行うものとする。

4 前項の督促により指定する納付すべき期限は、放置違反金督促公示送達書の送達があったものとみなされる日から起算して十五日目の日とする。

(延滞金)

第六条 前条第一項の規定により督促状を発した場合、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該放置違反金の額に年十・七五パーセントの割合をもって、納付すべき期限とした日の翌日から当該放置違反金を納付した日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付の期限までに納付できなかったとき。

 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないため又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため、その送達に代えて公示送達をしたとき。

 前二号に掲げるもののほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付の期限までに納付することができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定による延滞金の額が千円未満であるときはその額を、延滞金額の額に千円未満の端数があるときはその端数の額は徴収しないものとする。

(滞納処分等)

第七条 公安委員会は、放置違反金及び延滞金(以下「放置違反金等」という。)の滞納処分及び現金収納に関する事務を、青森県警察職員のうちから指定した者に委任する。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、放置違反金等の滞納処分及び現金収納の事務を行うときは、放置違反金徴収職員証(別記様式第九)を携帯し、関係者から請求のあるときは、これを提示しなければならない。

3 公安委員会は、放置違反金の滞納者について、第六条の規定による延滞金が発生したときは、催促状(別記様式第十)により催促するものとする。

4 前項の催促により指定する納付すべき期限は、催促状を発した日から起算して十五日目の日とする。

5 公安委員会は、放置違反金の滞納者が前項の納付すべき期限までに当該放置違反金等の納付を終了しないときは、前項の納付すべき期限とした日の翌日から起算して三十日以内に滞納処分に着手するものとする。

(納付命令の取消し及び還付)

第八条 法第五十一条の四第十六項に規定する納付命令の取消し及び同条第十七項に規定する還付は、放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書(別記様式第十一)により行うものとする。

2 前項の場合において、既に放置違反金等が納付され、又は徴収されているときは、放置違反金等の還付を受けようとする者から、放置違反金還付請求書(別記様式第十二)の提出を受け、放置違反金等を返還するものとする。

(放置違反金等の納入の通知)

第九条 納入の通知は、原則として、第二条に係るものは別記様式第十三第三条に係るものは別記様式第十四第五条に係るものは別記様式第十五第七条第三項及び第四項に係るものは別記様式第十六による。ただし、これにより難い場合は、払込取扱票(別記様式第十七)によるものとする。

(公示送達)

第十条 法第五十一条の四第七項の規定による通知及び同条第十八項の規定による公示送達は、公安委員会の掲示板に掲示して行う。

この規則は、平成十八年六月一日から施行する。

(平成一九年公委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、改正前の青森県放置違反金の徴収等に関する規則別記様式第十三、別記様式第十四、別記様式第十五及び別記様式第十六の領収済通知書によりなされた通知は、それぞれこの規則による改正後の別記様式による領収済通知書によりなされたものとみなす。

(平成二八年公委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年公委規則第四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平28公委規則4・全改)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(平28公委規則4・全改)

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(令3公委規則4・一部改正)

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(平19公委規則12・一部改正)

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(平19公委規則12・一部改正)

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(平19公委規則12・一部改正)

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(平19公委規則12・一部改正)

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青森県放置違反金の徴収等に関する規則

平成18年5月31日 公安委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第9章 警ら交通
沿革情報
平成18年5月31日 公安委員会規則第13号
平成19年7月1日 公安委員会規則第12号
平成28年4月1日 公安委員会規則第4号
令和3年3月29日 公安委員会規則第4号